よくある質問(Q&A)

よくある質問(Q&A)

加入者及び受給権者様

Q1
仮想個人勘定残高とは何ですか?
A1
年金や一時金の給付原資となるキャッシュバランス制度により積み立てた残高のことです。
Q2
仮想個人勘定残高のお知らせはいつきますか?
A2
毎年5月から6月頃に各事業所様へ加入者様分を一括して送付しています。
Q3
仮想個人勘定残高はいつもらえますか?
A3
退職または65歳到達により、当基金加入資格を喪失された時となります。
Q4
具体的に一時金や年金の請求書はいつ送付(案内)されますか?
A4
退職された事業所様より資格喪失届が基金に届きますので、その後一か月前後でご自宅あてに送付いたします。
Q5
年金や一時金の請求書はダウンロードできますか?
A5
申し訳ありませんが、各請求にかかる様式誤り防止の観点からダウンロード対応はしておりません。
資格喪失や年齢到達等の事態発生に基づき、当基金から郵送させていただきますのでいましばらくお待ち願います。
Q6
一時金の請求書に添付とある「加入者証」及び「退職所得の源泉徴収票」とは何ですか?
A6
加入者証は基金加入の証明として、入社された際に発行し、事業所様を通じてお渡ししています。
退職所得の源泉徴収票は、退職金を受給された方に支払者から発行されます。
万一紛失された場合等は支払者へお問い合わせください。
Q7
加入中に亡くなった場合に仮想勘定残高はどうなりますか?
A7
加入者様が死亡された時は、ご遺族の方に遺族一時金としてお支払いいたします。
Q8
一時金が支払われるまでには、請求してからどれぐらいの期間がかかりますか?
A8
通常、一時金の支払いには基金受付日より約1ヶ月の期間が必要となりますので、予めご了承願います。
Q9
最近結婚しました。基金からお祝金などはありますか?
A9
慶弔給付制度として、結婚祝金をお受け取りいただけます。
その他にも、お子様が小学校に入学される場合にお受け取りいただける就学祝金等がありますので、支給要件等詳細についてはホームページ内「福祉事業」をご参照ください。
Q10
基金の年金の支払期日を教えてください。
A10
支払期日は下記のとおりです。
(原則1日払いとなりますが、金融機関休業日の場合は翌営業日となります。)
年額9万円以上・・・年6回偶数月払い
年額6万円以上9万円未満・・・2月、6月、10月
年額3万円以上6万円未満・・・6月、12月
年額3万円未満・・・2月
Q11
年金受給者です。住所や受取金融機関が変更した場合はどうしたらいいですか?
A11
「年金受給者変更届」のご提出をお願いいたします。
変更届につきましては当基金ホームページからダウンロードいただくか、郵送によるお手続きをお願いいたします。
Q12
年金受給者が亡くなりました。どうすればいいですか?
A12
受給者様がお亡くなりになられた場合は、すぐに当基金までご連絡をお願いいたします。
年金は亡くなられた月分までお受け取りいただけますので、添付書類等ご遺族の方にご説明させていただきます。
Q13
現在年金を受給していますが、一時金化することはできますか?
A13
原則可能です。詳細は当基金ホームページのお役立ちコンテンツ内「代替年金を請求する時」をご参照願います。
Q14
年金についての源泉徴収票はいつ頃届きますか?
A14
事務を委託しているみずほ信託銀行より、翌年1月中旬頃に登録住所あて送付しております。
Q15
源泉徴収票や年金送金のお知らせは再発行してもらえますか?
A15
再発行は可能です。事務委託先であるみずほ信託銀行までご連絡ください。
(みずほ信託銀行 ℡:03-3643-3975)
Q16
現況届の提出は今後も必要ですか?
A16
年金を引き続きお受け取りいただくために必要な届出ですので必ず期限までにご提出をお願いします。
Q17
支給の繰下げについて教えてください。
A17
当基金の仮想個人勘定残高は、規約により支給繰下げ(お受け取りの時期をずらすこと)が可能です。
従来、繰下げ上限年齢は65歳まで(従来の繰下げ対象者は加入者期間10年以上の方)でしたが、令和4年4月の規約変更により、「65歳時点で在職中(当基金の実施事業所で在職中)の方は70歳までの繰下げ」が可能となりました。
※令和4年4月以降は65歳時点で在職中である加入者期間10年未満の方も含みます。
※65歳以降の繰下げ期間中は利息(再評価率)の対象となりません。
なお、経過措置としまして令和4年4月以前に65歳時点では在職中であった方でかつ令和4年4月1日以降に仮想個人勘定残高のご請求された方についても支給繰下げとみなします。繰下げをご希望される場合は、請求書等の質問欄にてご選択いただき基金までご提出をお願いします。
※基金に請求書が着信し、受付した日を繰下げ終了日とみなし、事態発生日として裁定を行います。[繰下げにより変更となる主な事例]
・一時金を希望した場合の所得区分
65歳以降も在職中の方が70歳までの間に退職し、一時金を受け取った場合。
※在職中の一時金は原則一時所得となります。・老齢給付金(年金の支給開始月)
繰下げを希望される場合は請求月の翌月分から、希望されない場合は受給権発生(資格喪失)の翌月分からとなります。

事業所様

Q18
資格取得届や資格喪失届はダウンロードできますか?
A18
申し訳ありませんが、ご質問の届書は複写式のため郵送による対応となります。
なお、令和3年3月以降は電子媒体による届け出も可能となっておりますのでご活用ください。
Q19
新たに入社した者が過去に御基金に加入していました。その場合は再加入となりますか?
A19
当基金は過去記録との通算はできませんので新規加入となり、改めて加入者番号を発行いたします。
Q20
適用関係書類(加入者取得及び喪失届)の締切日を知りたいのですが?
A20
令和4年度から毎月の締切日をホームページ内「基金からのお知らせ」にてご案内いたしますのでご参照ください。
Q21
新たに入社した者の資格取得届を提出しようと思うのですが、記入が必要な項目に基礎年金番号があります。日本年金機構から基礎年金番号が通知されるまでに時間がかかりそうなのですがその場合どうすればいいですか?
A21
資格取得届の基礎年金番号欄はブランクにしてご提出してください。
なお、基礎年金番号は法令の定めにより必須管理項目となりますので、誠にお手数ですが基礎年金番号が分かり次第速やかに「加入者関係事項訂正届」を基金までご提出願います。
Q22
新たに入社した者が過去に別の企業年金基金に加入していました。その時の持ち分を持ち込みできますか?
A22
当基金は規約により他制度からの持ち込み(受換)はできません。予めご了承願います。
Q23
当社の社員が住所を変更しました。基金への手続きは必要ですか?
A23
当基金は資格喪失時に住所を管理いたしますので、加入中の住所変更にかかるお手続きは不要です。
Q24
社員の入退社にかかる届出(資格取得届・資格喪失届)の提出を失念していました。その者にかかる掛金はどうなりますか?
A24
翌月の掛金にて調整いたします。調整額及び加入者の増減につきましては、掛金納入告知書に同封しております明細書にてご確認願いします。
Q25
事業所代表者が変更しました。手続きは必要ですか?
A25
「事業主関係変更届」によりお手続きをお願いします。
届書については当基金ホームページよりダウンロードが可能です。
Q26
基金の掛金を口座振替している金融機関を変更したいのですが?
A26
金融機関変更届を送付させていただきますので、基金までご連絡をお願いします。
Q27
退職金計算のために、事前に後日退職する社員の一時金額等(直近の仮想個人勘定残高)を知りたいのですが?
A27
ホームページ内「ダウンロード」から「開示等申出書」をダウンロードいただき必要な項目をご記入のうえ基金までご提出ください。後日、文書によりご回答(郵送)いたします。
Q28
社内における退職金規程との兼ね合いから、基金に加入する社員を限定したいのですが?
A28
当基金の規約に加入者の範囲を定めることで可能となります。(一部例外有)
なお、範囲を定めるにあたりましては、必要書類(就業規則等)のご提出を含め諸々のお手続きが必要となりますので、詳細については当基金までお問い合わせをお願いします。
Q29
現在の掛金額を変更したいのですが?
A29
変更されるケースにより取扱いが異なりますので、詳細については当基金までお問い合わせをお願いします。
Q30
当社は「広報誌 でんざいDBだより」をホームページからダウンロードして、社員が個々に閲覧するため、冊子を送付いただく必要はないのですがどうすればいいですか?
A30
送付の取り止めや部数の変更等は適時ご対応をさせていただきますので、お手数ですが基金までご連絡をお願いします。

特にお気をつけいただきたい事項

●企業年金基金の年金にかかる税の取り扱いについて

所得税法により、7.6575%相当※ の所得税を源泉徴収することが定められています。
各所控除(配偶者・扶養家族・障害等)の適用につきましては、確定申告にてお手続きください。

※復興特別所得税が含まれております。
●確定申告について
原則確定申告を行っていただく必要があります。年金の支払い時に源泉徴収する税額は、基金からお支払いする年金額をもとに計算された額ですので、公的年金や他の収入等があった場合には合算して最終的な税額の調整が確定申告により行われます。(詳しくは税務署及び各市区町村にお問い合わせ願います。)


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