企業年金の給付
給付と加入者期間
- お受け取りいただける金額は、受給権取得時の仮想個人勘定残高となります。
- 加入者期間1ヵ月以上の方から、退職時に一時金が受け取れます。
- 一時金は、他の企業年金制度へ移換することができます。(ポータビリティ)
-
- ※ポータビリティ(通算措置)とは、企業年金制度の脱退一時金相当額を、他の年金制度*に移換し、将来の年金として通算する制度です。
(◎厚生年金基金時は、3年以上10年未満かつ55歳未満の加入者が対象)- *他の年金制度
•企業年金連合会 •確定給付企業年金 •企業型確定拠出年金 •国民年金基金連合会
(注)確定給付企業年金は移換先となる制度に、受け入れ規定がある場合に限られます。
- *他の年金制度
- ※ポータビリティ(通算措置)とは、企業年金制度の脱退一時金相当額を、他の年金制度*に移換し、将来の年金として通算する制度です。
年金・一時金チャート
- 加入者期間10年以上の方は、以下のいずれかを選択できます。
- ア 退職時に一時金が受け取れます。(他の年金制度へ移換することもできます)
- イ
- (A) 60歳までに退職されている方は、60歳から年金が受け取れます。
- (B) 60歳~65歳で退職した方は、退職したときから年金が受け取れます。
- (C) 65歳時点で在職している方は、退職に関わらず65歳から年金が受け取れます。
※(A)・(B)の場合、65歳まで支給を繰り下げ、65歳から年金を受け取ることもできます。
- 年金の受け取り期間は、5年、10年、15年のいずれかをご自身で選択できます。
- 加入者や年金を受けている人が亡くなったときは、遺族に一時金が支払われます。
-
- ア 加入者が亡くなったとき
- イ 退職後、年金を受け始める前に亡くなったとき
- ウ 年金を受けはじめて選択期間内に亡くなったとき
- 遺族一時金を受けることができる遺族は次の1~7の通りで、支給される順位もこの順番になります。
- 配偶者 (事実上の婚姻関係にある場合も含む)
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- 死亡当時、生計を同じくしていたその他の親族
年金・一時金の給付額
基金の年金制度は、「キャッシュバランスプラン」で設計されています。
加入者ごとに仮想個人勘定残高を管理し、掛金と利息を積み立てて給付原資とする元利合計型の制度です。
この利率は、国債金利連動で定められ、年金額や一時金額も国債金利に応じて変動します。
なお、受給者本人が亡くなられた場合には、給付期間から支給済期間を控除した分の年金原資を、
また、加入中の方が亡くなられた場合は、その方の持ち分である仮想個人勘定残高を遺族一時金としてご遺族に受け取っていただけます。
ただし、これらの場合には、この遺族一時金は相続財産となり相続税の課税対象となります。
給付額の算定
個人番号(マイナンバー)について
基金の年金及び一時金のご請求には、原則として個人番号が必要となります。
ご請求の際は、下記の必要書類を請求書と併せて提出いただきますようお願いいたします。
- 「個人番号連絡票」…
年金及び一時金(一時所得)をご請求される場合 - 「退職所得の受給に関する申告書」…
一時金(退職所得)をご請求される場合
【添付書類】
- 個人番号カードの写し(裏表両面)
- 通知カードの写し、及び運転免許証・パスポート等顔写真付きの書類の写し
※個人番号連絡票等については、受給権発生時に各該当加入者あてに送付させていただきます。
年金・一時金の請求手続き
当基金の年金・一時金をお受け取りになられるには手続が必要です
当基金から年金をお受け取りいただくには、年金を受ける権利を確定する作業(裁定)が必要です。
年金が受け取れる年齢に到達されましたら、必要書類を当基金へご提出してください。
請求書は、受給権を取得されたときに、当基金から送付させていただきます。
手続きが完了すると、当基金から「裁定通知書」と「年金証書」を送付いたします。
年金は受給権を満たした月の翌月分から支払われます。
当基金の各種一時金についても、お受け取りいただくときに必要書類をご提出してください。