忘れていませんか?その請求!

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年金の請求もれについて

当基金では、ご年齢到達や資格喪失等により受給権を取得された場合は、年金や一時金請求についてのご案内をさせていただいておりますが、いまだ未請求となっている受給権者様がおられます。今一度ご自身の受給権をご確認いただき、万一未請求の年金等にお気づきになられた場合は速やかに基金までご請求いただきますようよろしくお願いします。
(※基金の年金は代替年金として一時金でご請求いただくことも可能です。詳しくは下記「代替年金のご案内について」をご参照ください)
なお、ご不明な場合は当基金にてお調べいたしますので、お気軽にお問合せください。

特にご注意いただきたい方

・ご退職してから60歳になられた方

・過去に加算年金部分を一時金で受給済の方
・在職中(65歳未満)で加算年金を受給されている方
※基本上乗せ部分(基加07)が未請求となっているケース

・ご退職後に住所を変更され、基金へ住所変更手続きをされていない方
※ご案内文書が未着となっているケース

代替年金のご案内について

  • 基本上乗せ部分(基加07)につきましては、一時金としていつでもご請求いただけます。
  • 平成28年9月1日前に、ご退職等により当基金の資格を喪失された受給待期者様も将来支給予定の年金を一時金としてご請求いただけます。
  • 受給待期者様が一時金のご請求をされる場合は、マイナンバーが必要となります。個人番号カード(両面写し)もしくは個人番号確認書類として「通知カード」及び身元確認書類として「運転免許証等」それぞれの写しをご添付願います。
  • 代替年金をご希望される場合は、下記より請求書類をダウンロードしていただけますのでご活用ください。

お気をつけいただきたい事項

  • 代替年金での受け取りを選択された場合は、独自給付の権利はなくなります。
  • 代替年金による一時金は独自給付の権利を含んだ金額となっており、算出に用いる乗率は、当基金規約の定めにより、申請月の経過とともに過少となります。従いまして、申請月が経過いたしますと、お受け取り額が大幅に減額となることにご留意願います。

選択一時金について

  • 当基金の加入期間が10年以上の方は加算年金部分の支給対象となります。
    (ご退職時等に一時金として既に受給済の方を除く。)
  • 加算年金部分は選択一時金としていつでもお受け取りいただけます。
    ※既に年金を受給している方の保証期間を経過した加算年金部分を除く。
  • 加算年金部分を受給中または支給待期中の方で選択一時金をご希望の場合は、別紙請求書を送付させていただきますので、誠にお手数ですが基金までご連絡をお願いいたします。

当基金の一時金を受給されても、国の年金への影響はありません。

  • 一時金概算金額等の詳細及びその他ご質問については、当基金までお問い合わせをお願いいたします。
    TEL 06-6251-1251

代替年金 請求書類ダウンロード


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